豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております弁護士の藤原です。
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1 何故、費用の高い弁護士に相続放棄を依頼する方が多いのか。
相続放棄の手続(家庭裁判所への相続放棄申述申立)は、弁護士の他に司法書士、行政書士も行います。もちろん、相続人の方がご自身でもできます。
相続放棄の手続を専門家に依頼しようと費用を検討される場合、他の士業と比較して、弁護士の費用の方が一般的に高額になっています。
その理由は、他の士業と違い、弁護士は依頼者の代理人として、行動します。家庭裁判所へ相続放棄申述申立書を提出する際に、弁護士は書面上、代理人として、記載され、家庭裁判所も提出書類についての照会等、連絡事項は、代理人弁護士へ行います。他の士業のご依頼した場合、相続放棄申述申立書には、相続人自身のお名前のみが記載され、司法書士、行政書士の名前は出てきません。
従って、裁判所からの問い合わせは直接、相続本人にされます。戸籍の不備の指摘、書面内容の補充を求められるなどの連絡を相続人の方が直接受けることになり、対応するのは難しいと考えられます。
2 弁護士は債権者への対応も行う
相続放棄の手続を依頼される場面として、一番多いのは、債権者からの請求が来て、初めて被相続人が亡くなったことを知った場合です。
具体的には、小さい時に両親が離婚し、どこに住んでいるのか知らなかった父親が亡くなり、父親の債権者からの請求を受ける場合です。この場合、父親の死後から、3か月を経過している場合が多いのですが、相続放棄は可能です。相続放棄は、相続の開始を知ってから、3か月以内に行えばよいからです。先の例でいうと、債権者からの請求書が到着してから、3か月以内に行う必要があります。
また、疎遠になっていた兄弟が孤独死した連絡を警察から、受けることがあります。生前に住んでいた部屋に行ってみるとゴミ屋敷になっていたり、死後、かなりの日数が経過し、臭いが窓を開けた程度では取れない状態になっている場合があります。家主としては、次に貸すためのゴミの撤去、臭いの除去の費用を相続人に請求します。この場合にも相続放棄の手続きを行うことで負担から、免れることができます。 過疎地などの売却が難しい不動産が遺産にあり、相続人へ、役所から、固定資産税の支払いを求めてくる場合もあります。この場合も相続放棄手続きを行うことで負担から、免れることができます。 以上のような場合、債権者、市役所、UR等の貸主との対応についても、弁護士は代理人として、相続放棄を行うことを説明し、相続放棄申述証明書を郵送することにより、以後の連絡が相続人にいかないようにすることができます。
3 まとめ
書面さえ作成してもらえれば、後は自分で対応できる方は、費用の安い司法書士、行政書士へ依頼すれば良いと思います。
法律用語が不慣れな方や、債権者、役所等の対応が煩わしいと考えている方は費用が高くても、弁護士に依頼するべきです。