不動産の名義変更

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不動産の名義変更

不動産を相続した際の名義変更(相続登記)

不動産を相続した際の名義変更(相続登記)

被相続人が残した不動産(土地・建物)を相続した際、その名義を被相続人から相続した人へ変更する手続きのことを“相続登記”と言います。

不動産の権利が誰にあるのか明らかにしておかないと、将来的に相続人間でトラブルとなる可能性が高いので、それを予防するためにも相続登記は大事な手続きとなります。

2021年4月から相続登記が“義務化”に

これまで相続登記は義務ではなく、あくまで相続人の任意とされていましたが、名義変更が行われていない土地が増加したため、2021年4月に民法が改正されて相続登記が義務化されました。

現在、2024年をめどに施行される予定となっています。

義務化されることで何か変わるのか?

相続登記の義務化により、最も注意しなければいけないのが罰則です。
2021年4月の改正法では、相続発生後3年以内に相続登記しなければいけないとされていて、これを怠ると10万円以下の過料が科せられることになります。

相続登記の相談・手続きは当事務所へ
相続登記の相談・手続きは当事務所へ

相続専門事務所である豊中・箕面の縁満では、司法書士や行政書士、不動産関連などの専門家がおり、相続登記のご相談を承ってスムーズに手続きできるようにサポートいたします。

登記申請書類の作成や申請にかかる費用の計算などは、専門知識が必要になります。

ご自身でこれを行うとなる大変な手間暇がかかることが予想されますが、専門家に任せることで正確かつスピーディに手続きできるようになります。

 

特に2024年以降、「相続登記は相続発生後、3年以内に行わなければいけない」となるため、期限までに時間がない場合には特に専門家への相談・依頼がおすすめです。