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相続の各種手続き

相続の各種手続き

相続を進める中で次のような手続きが必要になり、それぞれ期限が設けられています。

いつまでにどのような手続きを済ませておかなければいけないのか、また期限を過ぎた場合、どのようなリスク・ペナルティがあるのか、よく把握しておくようにしましょう。

 

豊中・箕面の縁満には、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、生前整理アドバイザー、相続診断士、介護コンサル、不動産関連、ファイナンシャル・プランナーといった相続のスペシャリストたちが集まっていて、ワンストップでトータルサポートを行っております。

相続のことなら何でもご相談いただけますので、相続の各種手続きでわからないことがあればお気軽にご連絡ください。

相続放棄・限定承認・単純承認(相続発生後3ヶ月以内)

相続放棄とは、現金や預貯金、不動産などのいわゆる“プラスの財産”と呼ばれるものと、借金や債務などの“マイナスの財産”と呼ばれるものを、すべて相続しないようにする手続きです。

相続財産を調査・確認した際、プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに上回っていて、そのまま相続すると不利益を被るケースなどで行われます。

 

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する方法で、弁済後、プラスの財産が残っていればそれを相続することができます。

期限は3ヶ月以内

相続放棄・限定承認の期限は相続発生後3ヶ月以内で、これまでに手続きせずにいると自動的に単純承認したものとみなされ、プラス・マイナスの財産ともにそのまま相続することになります。

相続放棄について詳しくはこちら「相続放棄」)

被相続人の準確定申告(相続発生後4ヶ月以内)

準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得税を申告・納付する手続きで、被相続人に変わって相続人が確定申告します。

期限は4ヶ月以内

準確定申告の期限は相続発生後から4ヶ月以内で、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告・納税します。
期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティを負うことになります。

相続税の申告・納税(相続発生後10ヶ月以内)

相続税は相続財産の総額が基礎控除額(【3,000万円】+【法定相続人の人数×600万円】)を上回る場合に課税されます。

期限は10ヶ月以内

相続税がかかる場合、相続発生後から10ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告・納税しなければいけません。
これを過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティを負うことになります。

相続税申告について詳しくはこちら「相続税申告」)

遺留分侵害額請求(相続発生後1年以内)

遺留分とは特定の相続人に認められた最低限の相続割合のことで、これが侵害されている場合には遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害している相手に対して遺留分の返還を求めることができます。

期限は1年以内

遺留分侵害額請求の期限は相続発生を知った日から1年以内、また相続発生を知らなかった場合でも、相続発生後10年で時効となります。
期限を過ぎると遺留分は認められなくなります。

遺留分について詳しくはこちら「遺留分」)