遺産分割がまとまらない

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遺産分割がまとまらない

遺産分割協議がまとまらない時は?

遺産分割協議がまとまらない時は?

相続財産を相続人全員で相談して分けることになった場合、遺産分割協議を行わなければいけません。

話し合いがスムーズに進み分割できれば良いのですが、数ある相続の手続きの中でも遺産分割協議は特に紛争に発展しやすいです。

 

どうしても話し合いで遺産分割がまとまらない場合、次のような流れで解決をはかることになります。

調停分割

調停分割とは、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を介してどのように遺産分割するのか話し合う方法です。

どうしても相続人間の主張が対立してしまう場合には、調停委員から解決案が提示されることもあります。

審判分割

調停での話し合いがまとまらなかった場合には、審判手続きに移行します。

審判分割では家庭裁判所の裁判官が相続財産の内容や相続人等の事情を考慮して、審判を下します。

審判後は、その内容に従って相続財産を分けることになります。

高等裁判所への不服申立

審判の内容に納得がいかない場合、審判後、2週間以内であれば高等裁判所へ不服を申し立てることができます。

専門家からアドバイスを受けてみませんか?

専門家からアドバイスを受けてみませんか?

遺産分割の話し合いがまとまらない際、ご家族・ご親族などの当事者だけで話し合っていても、かえって問題が深刻化してしまうケースが多いです。

こうした場合には、専門家から第三者目線の冷静なアドバイスが有効です。

豊中・箕面の縁満では、相続専門事務所として円満な遺産分割協議を目指してサポートいたします。

弁護士が紛争解決・予防

当事務所には弁護士が在籍していて、遺産分割協議の紛争をスムーズに解決させることが可能です。

またどうしても協議がまとまらず、調停・審判へ移行せざる得ない場合でも、ご依頼者様の代理人としてトータルサポートいたします。

 

ただ、最善なのはそうした紛争に発展する前に、弁護士などの専門家へ相談して“予防”することです。

少しでも相続をめぐって紛争が起こりそうな可能性があるなら、早いタイミングで当事務所へご相談ください。