節税対策

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最適な節対策をご提案

最適な節対策をご提案

豊中・箕面の縁満には税理士やファイナンシャル・プランナーなどの専門家が在籍していて、その方に財産内容やご家族の状況に最適な節税対策をご提案いたします。

節税対策はできるだけ早いタイミングで始めるのが効果的ですので、将来に備えて今のうちから準備しておくようにしましょう。

節税対策の方法

相続税の節税対策として、大きく“生前贈与”と“それ以外の方法”に分けられます。

生前贈与

生前贈与とは、ご本人がまだ元気なうちにご家族などに財産を移す行為を言います。

財産を移す(贈与)の際には税金(贈与税)がかかり、課税方法には次の2つがあります。

暦年贈与課税

暦年贈与課税では、毎年(1月1日から12月31日まで)の贈与が110万円までの場合、非課税となります。
1人につき110万円なので、複数人へ計画的に贈与することで多額の生前贈与が可能で、節税効果を生み出すことができます。

ただし、贈与では基本的に双方の合意が必要になりますので、贈与する側・贈与を受ける側で贈与契約書を交わし証拠を残しておくようにしましょう。
特に小さなお子様に贈与する場合には、こうした契約書の存在が重要です。

相続時精算課税

相続時精算課税では、2,500万円までの贈与であれば非課税となり、代わりに相続発生後、受けた贈与に対して相続税が課税されます。
贈与税の節税にはなりますが、相続税の直接的な節税とはなりません。
ただし、相続税の税率は贈与税の税率と比べて低いため、通常の贈与で同額を与えるよりも税金が抑えられます。

ただし、相続時精算課税の対象となるのは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与のみとなります。
また2,500万円を超える贈与には、金額を問わず一律20%の贈与税がかかります。

それ以外の方法

生前贈与以外にも、節税対策として活用できる方法があります。

遺言書の作成

遺言書を作成しておくことで、“偶者税額軽減の特例の適用”や“小規模宅地等の評価減の特例”などの特例を利用して、節税に繋げることが可能です。
また遺言書には相続トラブルを予防する効果もあります。

遺言書について詳しくはこちら「遺言書作成」)

生命保険の非課税枠

被相続人が生命保険に加入していて、法定相続人がその保険料を受け取る場合、【500万円】×【法定相続人の人数】が非課税枠となります。
例えば法定相続人が3人の場合、1,500万円までは相続税がかかりません。

家族信託

家族信託とは、信頼のおける家族に財産を託して、管理・運用・処分を任せるというものです。
財産の名義を家族に移すことになるので、利益が生じた場合でも贈与税の対象にはなりません。
賃貸用の不動産などの財産がある場合などによく検討されます。