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相続人調査と財産調査
相続人調査
どうして相続人調査が必要なのか?
相続人調査とは、被相続人にどのような相続人がいるのかを調査・確認することです。
「相続人は自分たちだけ」と思っていても、被相続人の前妻の子、養子縁組した子、婚姻関係を結ばずに認知だけした子など、戸籍を調査することで把握していなかった相続人が現れるケースがあります。
こうした相続人の調査を行わずに、一部の相続人だけで遺産分割協議をしてしまうと、話し合いが合意に至っても無効となってしまいます。
また、相続人の人数が増えることで相続税の計算も変わってきます。
そのため、相続が発生したらまずは相続人の調査・確認を行う必要があります。
相続人調査は縁満へご相談ください
豊中・箕面の縁満へは、相続人調査がご相談いただけます。
弁護士や司法書士などの相続の専門家たちが在籍していて、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認して相続人を確定いたします。
誰が相続人になるのか?
誰が相続人になるのかは法律で定められていて、その人のことを“法定相続人”と言います。
法定相続人になる人、また順位は次の通りです。
配偶者(夫・妻)
配偶者は常に法定相続人となります。
第1順位
子
※配偶者同様に、常に法定相続人となります
第2順位
被相続人の父母
※子がいない場合、配偶者とともに法定相続人となります
第3順位
被相続人の兄弟姉妹
※子・父母がいない場合、配偶者とともに法定相続人となります
財産調査
財産の調査・確認は相続の“基本情報”
被相続人がどのような相続財産を残したのかを調査・確認するのが、財産調査です。
相続財産の内容・総額により、相続税が発生するのかどうか、また遺産分割協議をどのように進めるのかが変わってくるため、財産調査は相続の“基本情報”を収集する行為に他なりません。
「どこにどんな財産があるのかわからない」「相続財産の調べ方がわからない」ということも多いと思いますので、そうした場合には当事務所へご相談ください。
調査対象となる相続財産
財産調査では主に次のようなものが対象となります。
・現金
・預貯金
・不動産(土地・建物)
・借地権、借家権
・株式
・国債、社債、投資信託などの金融商品
・著作権、特許権
・第三者への貸付金
・自動車、バイク
・高価な貴金属、家財道具
・高価な骨董品、絵画
・借金、債務
・税金など公租公課の債務
など
マイナスの財産も対象となります
相続財産の対象となるのは、現金や預貯金、不動産などのいわゆる“プラスの財産”だけでなく、借金や債務などのいわゆる“マイナスの財産”も含まれます。
そのため、財産調査ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も確認して全容を明らかにする必要があります。