相続放棄

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相続放棄

相続放棄とは?

手続き上、“相続人でなかった”ことになります
手続き上、“相続人でなかった”ことになります

相続放棄は相続財産を確認した際、現金や預貯金などのいわゆる“プラスの財産”よりも、借金や債務などのいわゆる“マイナスの財産”の方が明らかに多いため、そのまま相続すると不利益を被る場合によく利用されます。

相続放棄することで、その方は最初から“相続人でなかった”ことになり、マイナスの財産を受け継がずに済むようになります。

ただし、プラスの財産も同様に相続できなくなります。

このようなケースで相続放棄は検討されます

・被相続人が多額の借金を残していた

・被相続人が高額な借金の保証人になっていた

・相続財産が自宅だけなので、居住者にその権利を譲りたい

・遺産分割など、相続の手続きに煩わされたくない

など

相続放棄の注意点

相続発生後3ヶ月以内に申立

相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければならず、これを過ぎると単純承認したものとみなされて、プラスの財産とともにマイナスの財産も相続しなければいけなくなります。

まわりの家族・親族との調整が必要

相続放棄するとその方は最初から相続人でなかったことになるため、次の順位の人に相続権が移行されます。

相続放棄しても借金などのマイナスの財産はなくなるわけではなく、次の順位の相続人がそれを負うことになるため、相続放棄する前にはまわりのご家族・ご親族との調整が必要です。

専門家に相談してから相続放棄を決めましょう

専門家に相談してから相続放棄を決めましょう

相続放棄の手続きは、相続放棄する本人単独で行うことができますが、その前に一度専門家へ相談するのがおすすめです。

豊中・箕面の縁満では財産内容やご家族構成などをよくおうかがいしたうえで、本当に相続放棄が適切かどうかアドバイスいたします。

本当にマイナスの財産が上回っているのか?

一度相続放棄すると、それを取り消すことは原則できません。

そのため、「マイナスの財産の方が多い」と思っていても、後から高額なプラスの財産が出てきた場合、それを相続することができなくなります。

相続放棄の手続きを行う前に、専門家へ相談して相続財産を詳細に調査・確認してもらい、相続放棄するべきかどうかアドバイスを受けるようにしましょう。

相続財産を処分すると相続放棄できなくなります

手続きを行う前に不動産を売却するなど相続財産を処分したり、名義変更したりしてしまうと、相続放棄できなくなります。

そうしたことがないように、相続放棄を検討した時点で一度専門家に相談するようにしましょう。