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農地や山林を相続放棄することはできるの?

2023.08.30

豊中市、箕面市、大阪市を中心にの相続手続きのサポートをしております司法書士の清原です。

今回のテーマは、「農地や山林を相続放棄することはできるの?」です。

相続において問題となりやすいのが、田畑、山林など使う予定のない不動産を相続する場合です。田畑等の農地は農業従事者以外の他人に売却することは難しく、遊休耕地、耕作放棄地の増加の原因ともなっています。また相続税や固定資産税の納税が負担になりがちです。

今回は、それらの農地や山林の処分方法として、相続放棄が使えるのかを説明します。

1.農地を相続放棄することはできるのか

被相続人が死亡した場合、相続人は相続を承認した場合、遺産を全て受け継ぐこととなります。

遺産の中に農地等の不要な不動産があったとしても、全ての遺産を相続しなければなりません。もちろん相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をすることで、他の相続人に農地等を相続してもらうことが可能です。

しかし、相続人が一人しかいない場合や、誰も農地を欲しがらない場合はどのようにすればよいのでしょうか。選択肢を紹介します。

①農地を含めた全ての財産をまとめて相続放棄する

一つ目の選択肢が、相続放棄です。相続放棄とは、相続人としての権利を放棄し、財産の全てを引き継がない手続き方法です。

相続放棄を行うと元から相続人ではなかったという扱いになるため、農地以外の財産も全て手放すことになります。そのため、相続放棄はプラスの遺産より借金などのマイナスの遺産がはるかに大きいことが予想されるケースに選択されるのが一般的です。

ここで注意いただきたいのが、相続放棄をすれば不動産の管理義務はなくなるのかどうかです。

「相続放棄」したら不動産や株式などの資産すべてを相続できません。そうであれば、管理もしなくて良いと考える方が多いでしょう。

しかし、20233月末までは相続放棄しても不動産等の管理義務が残ってしまうケースがありました。それまで民法では次のように定めていたためです。

~民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。~

例えば以下のような場合、相続放棄者に管理義務が及んでいました。

・相続人が1人で後順位の相続人がいない

・複数の相続人が全員相続放棄した

相続人が1人だけのケースでは、その相続人が相続放棄しても遺産を管理しなければなりませんでした。複数の相続人がいても、全員が相続放棄したら最後に放棄した相続人は遺産を管理しなければなりませんでした。

農地等を放置するとトラブルに巻き込まれる可能性があります。例えば、他人が勝手に占有し、資材置き場にしたり、不法投棄をしたりして、近隣住人等に損害を与えた場合には、責任を問われる恐れがあります。相続した不動産は管理が面倒でも、適切に対応する必要がありました。

しかし、20234月から施行された改正民法により、責任者が明確にされました。条文に、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記されました。

~民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。~

前述のように、これまでは全員が相続放棄した場合、最後に放棄した相続人が遺産を管理しなければなりませんでした。しかし、改正民法が施行し、「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。

なお、「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態を指します。たとえば、被相続人の自宅に、被相続人と一緒に暮らしていた相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。

②相続土地国庫帰属制度の開始で所有したい財産だけ残せるようになる

二つ目の選択肢が20234月に開始した「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度を利用することで、 相続後に不要な土地を国に引き渡すことができます。ただし、この制度を利用するためには条件があります。まず、管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要する土地は対象外となります。

例えば建物がある土地や、担保権などの権利が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、特定有害物質により汚染されている土地、境界が明らかでない土地や所有権の範囲等について争いがある土地などは引き取ってもらえません。

また、審査に通った後でも、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。田畑の場合、負担金は面積にかかわらず20万円とされています(ただし、一部の市街地や農用地区域等の田畑は面積に応じて算定)。費用も発生することからこの制度を利用するか否かは慎重に判断しましょう。

現状の法制度の下では、選択肢は上記2つくらいしかありません。農地等の財産以外でプラスの財産が多い場合、相続放棄を選択するケースは少ないかと思います。では、実際農地等を相続したらどうしたら良いのでしょうか。

2.農地を相続した際の使い道

相続放棄は全ての財産を手放すというデメリットがあることから、できれば相続した農地を有効活用するのが望ましいといえます。そこでここでは、農地転用を含む使い道を解説します。

①農家に売却する

使い道の一つ目は、近くで農業を営んでいる人への売却です。

農地は食料自給率維持の観点から、農地以外の用途への転用が制限されています。

また農地を購入できるのは、農業委員会に許可を受けた農家や農業従事者に制限されています。そのことから、既に近隣で農業を営んでいる農家が有力な売却先の候補となるでしょう。

ただし、農地は需要が少ないことから簡単に売買が成立しません。買い手が見つかるまで時間がかかることは認識しておきましょう。

②農地以外に転用して土地活用する

農地の場所や種類によっては、農地から宅地へ用途変更できる可能性があります。農地から宅地へ地目を変更するには、農業委員会の許可が必要となります。

許可が下り宅地に変えられれば土地の上に建物を建てられるようになるため、活用の幅はぐっと広まります。

土地活用には様々な手法があります。

賃貸住宅や駐車場、トランクルーム、コインランドリー、太陽光発電など・・・。

まずは土地活用を専門に行っている会社へ相談し、自分の土地がどのような用途に向いているのか意見を聞いてみるのがよいでしょう。

今回は、農地の相続放棄について説明しました。

相続放棄は一度行ってしまうと全ての財産を受け継ぐ権利を失ってしまいます。弁護士や司法書士などの専門家に相談した上で、慎重に検討しましょう。

農業をする予定はなくても、農地を使って土地活用する選択肢は豊富にあります。手放す前に一度、土地活用を行っている会社に相談してみるのがよいでしょう。

相続にお悩みであれば、縁満へご相談ください。相続手続きを支援する弁護士・行政書士・司法書士・税理士が所属しております。土日祝日・夜間も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。