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相手が弁護士を立てた場合、自分も弁護士を立てた方がよいか。

2023.11.20

1 弁護士に依頼するメリット

相続人の間で、遺産分割の話をしていて、話が前に進まず、相手方が弁護士を立ててき  て、弁護士から、急に自宅に受任通知書が届く場合があります。この場合、こちら側も弁護士に依頼する必要があるでしょうか。

まず、遺産分割協議において、弁護士に依頼するメリットを検討しましょう。

相続に関する資料、手続の煩わしさからの解放される点がメリットとして、あります。遺産分割協議をする際、戸籍の収集、金融機関から、残高証明書、取引明細の取得が必要になります。戸籍の収集では、親、子等の直系血族の戸籍であれば、取得が可能ですが親の兄弟等、傍系血族の戸籍の取得は、専門職ではないと取得できない自治体が多いです。

これらの資料の取得のために弁護士に依頼をするメリットは高いです。

相続に関する資料、手続の煩わしさからの解放される点がメリットとして、あります。遺産分割協議をする際、戸籍の収集、金融機関から、残高証明書、取引明細の取得が必要になります。戸籍の収集では、親、子等の直系血族の戸籍であれば、取得が可能ですが親の兄弟等、傍系血族の戸籍の取得は、専門職ではないと取得できない自治体が多いです。

 

また、他の相続人に連絡を取り、相続分の調整を行う煩わしさから解放されるメリットもあります。相続人間でも感情の対立から、直接、連絡することにストレスを感じる場合も多く、弁護士を連絡窓口とすることで、直接連絡することから、解放されます。

最後に、弁護士に依頼することで、専門的な知識が必要な場合にアドバイスを受けるメリットがあります。寄与分、特別受益、不動産の評価額等、遺産の範囲、評価額に関することについては、専門家のアドバイスを要します。専門的な知識が必要な場面では、弁護士に依頼する方が良いです。

 

2 こちらも弁護士に依頼する必要がある場合

相手方が弁護士に依頼した場合、自分も弁護士を付けるべきかも、前述したメリットから、考えた方が良いです。

 

戸籍、残高証明書、取引明細書の取得の煩わしさから、弁護士を委任したような場合、相手方の弁護士が資料を集めてくれ、遺産を表にまとめてくれるので、自分も弁護士に依頼する必要性はありません。

 

他の相続人との連絡から、弁護士を依頼したような場合も、お互いに、弁護士を通じて、連絡をとれるようになるので、自分から、弁護士を依頼する必要はないです。

 

寄与分、特別受益等、専門的な知識が必要な場合、解釈の仕方で結論も変わるので、相手方が弁護士を立てた場合、こちら側も弁護士に依頼した方が良いと考えます。不動産の評価額も固定資産税評価額、路線価、実勢価格と金額が異なりますので、不動産評価額を争う場合も、弁護士を立て、自分の考えを主張してもらった方が良いです。当事者間で話がまとまらず、家庭裁判所による遺産分割調停を行う場合も、調停の手続き、不成立だった場合の審判への移行等、専門知識がないと今後の展開や見通しの判断が難しいです。調停手続が開始された場合、こちら側も弁護士に依頼した方が良いです。

 

3  調停でも争いがない場合

一部の相続人が遺産分割の考えかたに対し、何の意思表示を行わない場合、または全く連絡がとれない相続人がいる場合、相続問題を解決するために調停をせざるを得ない場合があります。この場合、連絡が取れる相続人間で法定相続分の取得に争いがなく、寄与分、特別受益等の争いもない場合、相続人が各々弁護士を立てるメリットは何もありません。調停に代わる審判により、法定相続分での決定が出されますので、裁判所と手続きを進行する弁護士が1名いれば、十分です。弁護士費用を相続人全員の経費とするか否かは問題にはなります。