親が亡くなって親の借金がある場合、生前に親が事業をしていて、借金が残っているかもしれない場合、相続放棄の手続きをとる場合を検討すると思います。
1 相続放棄をするとどうなるか
親の借金を子供が引き継ぐ必要がなくなります。ただし、借金のよう な消極財産を引き継がない代わりに、不動産、預貯金など、積極財産も相続できなくなります。借金だけ、引継ぎを拒否できる制度ではありません。
したがって、相続放棄をするにあたって、積極財産、消極財産を調査し、相続放棄をした方が良いのか検討しなければなりません。
2 親の借金を知る方法
親に来ていた請求書等の郵便物や、通帳の引き落としによる返済で親の借金を知る方法もあります。
親の借金について、把握している子供は意外に少ないのではないでしょうか。調査す方法として、信用情報機関の登録情報で確認をする方法もあります。相続人であれば、調査することは可能です。
昔の借入で、現在、時効にかかっている借入もあるので、弁護士などの法律家に相談された方が良い場合があります。
3 相続放棄はいつまでにしなければいけないのか
相続放棄を行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述の申立を書面で行わなければなりません。申述期間の制限があります。民法915条では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」に相続放棄を行う必要があることを定めています。親が死んでから、3か月以内にしなければならないと勘違いをする方も多いですが、親が死んだことを知ってから、3か月以内に行えばよいことに注意しなければなりません。
4 相続放棄申述期間内に調査が終わらない場合
3か月を経過しそうであるが遺産、借金の調査が終了しない場合、相続放棄の申述できる期間を伸長することを家庭裁判所に申立をすることができます。弁護士がついている場合や財産状況により、伸長できる期間が異なりますが、最長1年間伸長できるようです。
5 相続放棄の注意点
親が死に、子供が全員相続放棄をした場合、相続人は、子供からみて、祖父母が相続人となります。祖父母がすでに死んでいた場合は、親の兄弟、親から見て甥や姪が相続人になります。
したがって、親の借金の相続を祖父母、親の兄弟、甥姪がすることになり、これらの方の相続放棄を行う必要があります。子供が相続放棄する場合、これらの方に連絡をしておいた方が親切です。相続放棄の費用も子供が負担してあげている場合も多いです。
6 相続放棄をしても受け取れるもの
①生命保険
生命保険の契約上、受取人が相続人である場合、相続放棄しても生命保険を受け取ることに問題がありません。契約上、相続人の固有の権利として、受取りができるからです。他方、受取人が被相続人である場合、受取人である被相続人の地位を承継し生命保険をうけとることから、相続放棄する場合、生命保険を受け取ることはできません。
②未支給年金
被相続人が受け取る前に亡くなった未支給年金は受け取る人が法律上規定されており、相続と関係がなく、受け取ることができます。相続放棄していても受給することに問題はありません。また、遺族年金も相続放棄とは関係なく、受給できます。
③死亡退職金
死亡退職金の規定に受給者の定めがあれば、相続放棄とは関係なく、相続放棄していても死亡退職金を受け取ることができます。
他方、受給者の定めがない場合、被相続人の地位を相続して受給することになるので、相続放棄している人は死亡退職を受給できません。