最新情報

行政書士や専門家に依頼できる「相続に関する仕事内容と料金」

2023.02.27

豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております行政書士の前川です。

ブログへのご訪問ありがとうございます。

 

相続手続きの記事でもお伝えしましたが、そもそも相続自体人生において通常頻繁に経験するものではなく、
何から始めたらよいのかイメージが掴みにくいため、行政書士などの専門家に対して
「何を任せることができるのか」といったことに加え、
「いくらくらい費用がかかるのか」ということについて
よくわからないという方も多いかと存じます。

今回は、行政書士ができることを中心に、相続における
手続きについて様々な専門家がどのような役割を果たし、
どれくらいの費用がかかるのかについて概略をご説明いたします。

(1)行政書士や専門家が代理・支援できる手続き(相続の前)

相続に関する業務として専門家に依頼できることを判断するポイントとして
重要なものが、ご自身が「相続の前」「相続の後」どの立ち位置にいるかを
見極めることです。

 

また、その相続が、誰に関するものなのか。
例えば、自分自身や両親などの「相続の前」なのであれば
考えられる業務としては、
・遺言
・成年後見制度の活用
・家族信託の活用
などの相続対策が中心になります。

このうち、遺言作成や成年後見制度の中の「任意後見」に関する業務、
家族信託契約書の作成といった部分は行政書士に依頼することができ、
費用としてはおおむね
・遺言作成(公正証書遺言)10万円~20万円(記載内容により増える場合あり)
・任意後見契約書作成 30万円~
・家族信託契約書作成 50万円~
といった料金を設定している事務所が多いように見受けられます。
なお、これらの相続対策手続きを行う際には将来を見据えた内容にする
必要があるため、場合により税理士やファイナンシャルプランナーなどの
専門家が関与する場合もあり、その際の費用は個別見積もりであることが
多いと思われます。

その他、「相続の前」に関して専門家に依頼することができる手続きとしては、
1.成年後見制度(法定後見)
2.財産管理業務
3.相続税を中心とした相続対策

などがあり、1.はすでに認知症が発症した方のため後見人を付ける制度、
(財産管理を行える状態でない方の保護が目的)
2.は意思能力はあるが体が不自由、などの方のための業務、
3.は自身や親の財産を適切に相続するための各種対策(納税、分割、節税)であり、
それぞれ、
1は司法書士、2は司法書士や弁護士3は税理士に対して相談が可能です。
(3に関しては遺言などを作成する際に合わせて行われることも多いです。)

(2)行政書士や専門家が代理・支援できる手続き(相続の後)

では、「相続の後」に関して専門家に依頼できる業務には何があるのでしょうか。

 

1戸籍調査
2財産調査
3遺産分割協議書作成
4相続税の申告
5不動産の名義変更(相続登記)
6遺言執行
7預貯金の払い戻し
8株式の移管(相続)
9相続放棄
10準確定申告(本来故人が確定申告を予定していた場合)

順を追ってご説明いたします。

 

まず、「相続の後」というからにはどなたかが亡くなっている、
という状況であることには間違いありません。
典型例としては、父が亡くなって配偶者、子が
手続きをしなければならない、という場面です。

 

この場合、遺言があればその内容に従って遺産の引継ぎが行われますが、
そうでなければまず戸籍を調査し、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)の
参加資格がある者が誰なのか(相続人が誰なのか)を確定する必要があります。
(上記1)
戸籍調査の具体的な内容は別記事で詳細に記載しておりますので
そちらをご参照ください。

 

相続人が確定すれば、その後は相続の対象財産の把握、評価作業に
なります。(上記2)(何をどう分けるのか、税金はかかるのか)
金融機関に対して取引履歴や残高証明書を請求したり、
不動産の所在確認、図面等法務局への登記情報の請求、
路線価図、固定資産評価額の調査などがあります。

 

相続人、財産がはっきりした時点で、「どう分けるか」
を書面にしたものが「遺産分割協議書」になります。
署名と捺印(実印)をすることによって協議について理解、納得した
意思表示をしたことの証明になりますので、仮に相続人の中に
「未成年者」「認知症その他により意思能力が衰えている人」
がいる場合、協議をするための裁判所の関与が必要になります。
(詳細についてはまたいずれお伝えしようと思いますが、この場合
司法書士や弁護士といった専門家に依頼することになります)

 

これらはいずれも個別で依頼が可能(行政書士)ですが、
相続手続き(遺産整理業務)業務など呼称はバラバラ
として、一連で引き受けるケースが多いようです。
また、一般的に税務申告(上記4)不動産登記名義の変更(上記5)
で必要となる、税理士や司法書士の紹介・手配といったコーディネーター
としての業務も兼ねていることがほとんどと思われます。

料金の目安としては、
戸籍調査(3~7万円)
財産調査(財産額の〇〇% 0.3~1などの設定が多い)
遺産分割協議書(5万円~)
相続手続き一式(財産額の0.5%~ 基本料金あり、財産種類や総額に応じ適宜追加あり)
などが多いと思われます。

 

なお、相続税申告の際の税理士の費用の目安は財産額の1%~
司法書士は1管轄あたり10万円~
としていることが多いようです。

上記7、8といった業務は1金融機関あたり2万円~3万円程度
で代行(行政書士、司法書士)というケースが多いようです。
こちらは相続人ご自身でも十分手続き可能ですので、
コストを抑えたい場合は依頼しない、ということが考えられます。

 

これら一連の業務を信託銀行が「遺産整理業務」「遺言執行業務」としてサービス提供
していますが、基本手数料が最低100万円~というケースが多いようです。

その他、相続放棄(上記9)は
相続後3か月以内、司法書士や弁護士の独占業務となり、
費用としては10万円~

準確定申告(上記10)は
税理士の独占業務となり、費用としては10万円~
といったケースが多いものと思われます。

(相続の後は「前」を考える良い機会)
相続の後を適切に手続きする際に重要なことは、
実は次の相続の「前」を左右するタイミングである、という
ことを意識することです。
次の相続「前」で行う適切な相続対策の下地を作る、
家族のためにとても重要な前準備とでもいうべきポイントです。

まとめ

相続に関して依頼できる業務と専門家について簡単に解説いたしました。
賢い依頼方法は、「相続業務の経験が豊富な専門家に依頼すること」
「自分でできる業務もあることを知っておくこと」
だと思います。適切な専門家に相談しなかったばかりに、
結局は損をした・スムーズに相続が進まなかった、
ということが無いようにすることが最も重要です。