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前妻の子供、兄弟の住所の調査方法

2023.02.20

豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、弁護士の藤原です。

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夫が亡くなって、相続手続のために夫の出生から、死亡までの戸籍を取り寄せたら、夫に離婚歴があり、前妻との間に子供がいたことが判明する場合があります。この前妻の子供ももちろん、夫の相続人になり、相続手続には、前妻の子供の署名、実印、印鑑証明証などの協力が必要になります。

また、自分の兄弟が亡くなり、子供がいない場合、他の兄弟が相続人になり、兄弟全員の協力が相続手続には必要になります。

前妻の子供、他の兄弟の現住所が分からず、協力を求める連絡ができない場合があります。この場合、戸籍の附票と取り寄せれば、現住所は判明しますが、実際には、役所で交付してくれないことが大半です。弁護士等専門職の者が職務上の正当な理由があれば、戸籍の附票の取り寄せが可能です。遺産分割協議のために、取り寄せを行います。

 

前妻の子供、兄弟への連絡方法

突然、再婚後の家族が前妻の子供へ、連絡を取った場合、相手が戸惑い、不信感、不快感を感じてしまうことがあります。弁護士等専門職が第三者として、連絡を取った方が前妻の子供への説明や質問への回答ができ、スムーズにいく場合が多いです。

疎遠になっていた兄弟への連絡も同じことが言えます。兄弟が亡くなり、甥や姪が代襲相続人となっている場合も同じことが言えます。

 

兄弟の財産調査方法

疎遠にしていた兄弟が亡くなり、警察から、連絡が来たが、相続について、どうしたら良いかわからないとの相談を受けることがあります。借金まで相続したくないが、生前の生活の様子が分からず、借金の有無、金額がわからず放棄したら良いかわからないと相談に来られる場合があります。

この場合、生前の郵便物や通帳の取引履歴から、調査することもありますが、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)などの信用情報機関に故人の信用情報を取り寄せ、調査することも可能です。

 

遺産分割協議がまとまらない場合

今まで、面識の無い者同士が集まり、遺産分割の話をしても、話が前に進まないことが多いです。家庭裁判所の調停制度を利用した方が結果として、早く話がまとまる場合が多いです。一度、弁護士に相談されることをお勧めします。