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遺言書作成
遺言書の作成
相続の専門家たちが遺言書作成をサポート
豊中・箕面の縁満では、司法書士、行政書士、弁護士といった相続の専門家たちが、ご依頼者様にとって最適な遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書の作成は生前対策として有効で、後に残すご家族・ご親族を無用なトラブルから守ることに繋がります。
また相続登記の手続きもスムーズに進みます。
司法書士や行政書士が遺言書の作成をサポートし、トラブル防止の観点から弁護士がアドバイスし、さらに遺言執行者の選定の際にも弁護士へ任せることができます。
当事務所だけで遺言書の作成から執行、その後の手続きまでワンストップで対応することが可能です。
遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があり、特に法的に無効となるリスクが低いのが“公正証書遺言”です。
反対に無効となるリスクが高いのが“自筆証書遺言”で、どの遺言書を作成するのか、専門家のアドバイスを受けて決めるようにしましょう。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言の全文を作成する遺言書です。
他の遺言書と比べて費用がかからず手続きも簡単ですが、内容に不備があって法的に無効となるリスクが高いと言えます。
また遺言者自身で管理することになるので、紛失・偽造・隠ぺいのリスクもあり、死後、相続人が遺言書の存在に気づけない場合もあります。
そして開封に際しては必ず家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言の内容を伝えて、その内容に沿って遺言書を作成してもらう遺言書です。
公証人が作成するので、内容に不備があって法的に無効となるリスクがほぼなく、公証役場が原本を保管するので紛失・偽造・隠ぺいの心配もありません。
また開封に際して家庭裁判所の検認は不要です。
ただし、作成に際して費用がかかり、証人の立ち合いが必要になります。
秘密証書遺言
作成した内容を公証人役場へ持ち込み、公証人および証人立ち合いのもと、保管を依頼する遺言書です。
遺言内容を誰にも知られずに済み、紛失・偽造・隠ぺいの心配がなく、まわりの方に遺言書の存在を知らせておけますが、自筆証書遺言同様、内容に不備があって法的に無効となるリスクがあります。