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二次相続
二次相続とは?
残された配偶者が亡くなった際に発生する相続
二次相続とは、先に両親のどちらかが亡くなって相続が発生した後(一次相続)、残された配偶者が亡くなった際に発生する相続のことです。
相続では、この二次相続のことも考慮してしっかりと対策しておく必要があります。
二次相続の問題点
法定相続人が少なくなる
残された配偶者が亡くなることで、法定相続人が少なくなるため、二次相続では一次相続よりも基礎控除額が減少します。
そのため、一次相続よりも多額の相続税が発生する可能性があります。
配偶者税額軽減の特例が利用できない
二次相続では両親がともに亡くなっているため、“配偶者税額軽減の特例”が利用できなくなります。
配偶者税額軽減の特例では、1億6000万円か配偶者の法定相続分相当額まで非課税となるため、一次相続でこれを適用して相続税を抑えようとするケースが多いです。
ですが、その配偶者が亡くなると一次相続で受け継いだ相続財産を子が二次相続しなければいけなくなり、結果的にトータルの相続税が高くなる場合があります。
小規模宅地等の特例が利用できないケースも
被相続人が居住していた土地を相続する際、評価額を減額する制度が“小規模宅地等の特例”で、これにより330㎡まで評価額を80%減額することができます。
ただし、子がこの特例を利用するには両親と同居していなければならず、そうでない場合には適用されません。
そのため、親と同居していないケースで二次相続に向けて対策する場合には、速やかに同居するか、二世帯住宅にするなどの対応が必要です。
二次相続対策は専門家へご相談ください
一次相続の際、二次相続のことも考えて対応しないと、二次相続の相続税が予想していたよりも高くなる場合があります。
こうした相続の全体像を見据えた対策は、専門家でないと難しいと言えますので、ご家族だけで対応しようとせずに、相続専門事務所である縁満へご相談ください。
豊中・箕面の縁満では、税理士などの相続のスペシャリストが中心となって、二次相続も見据えたベストな相続対策をご提案いたします。