豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております行政書士の前川です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。
実は金融機関ごとに相続手続きの方法は異なります。
以前相続手続きの概略をご説明いたしましたが、共通となる
書類を準備した後、各金融機関ごとに、払い戻しや名義変更の手続きを
進めなくてはなりません。
今回は、その中でもやや特殊な手続きが必要となる、ゆうちょ銀行の
相続についてご説明いたします。
(1)特徴① 各支店では相続手続き事務を行っていない
ゆうちょ銀行は、基本的に各支店内で相続手続きの事務を行っておらず、
独立した事務センターで処理を行っています。
各支店は事務センターに対する窓口にはなってくれますが、
書類の内容や手続き方法の詳細については事務センターが判断、連絡を
するという形になりますので、窓口では打ち合わせができなかったり、詳細説明が
受けられないことも多くあります。ひとつひとつ事務センターを通すことに
なるため、手続きに時間がかかることが多いです。
(2)特徴② 貯金の存否についての調査を照会するという手続きが
必要
ゆうちょ銀行に貯金があるかどうかが分からない(口座があることは分かっているが番号が分からないなど含む)場合、銀行等であれば全支店にどういう取引や口座があるかを一括して把握してくれていることが多いですが、ゆうちょ銀行の場合は
そうでなく、貯金照会等照会手続が別途必要になります。
この点も相続手続きに時間要する一因となっているようです。
(3)特徴③ 払い戻し方法が複数ある
通常金融機関に対して払い戻しを依頼した場合、依頼先の金融機関に口座が無い場合
でも、指定する口座に送金を受けられることが多いですが、ゆうちょ銀行の場合
はそうではなく、ゆうちょ銀行に口座が無い場合は口座開設をする必要があります。
ただし、払い戻し証書(金券)や名義変更後通帳として受領する方法もあります。
(4)特徴④相続開始の申し出が特殊
金融機関に対する相続開始の申出(名義人の死亡届)については、電話連絡で
行うことができ、その時点で口座が凍結されることが多いです。
ゆうちょ銀行の場合は、「相続確認表(ゆうちょ銀行の様式)」
を提出することが必要になります。ダウンロードも可能ですが、各支店で
入手することも可能です。これは名義人の相続関係や遺言、遺産分割協議書の有無
など、手続き内容の詳細を既述の事務センターが整理、把握する目的で
提出が必要な書類です。戸籍調査が終了している状況でなければ、
完全な内容が記載できない場合もあり、こちらも注意が必要です。
(5)ゆうちょ銀行相続手続きの流れ
既述の相続確認表を提出した後、事務センターから手続きに必要となる
書類が郵送されてきます。その内容に応じ、必要な書類を揃え、
中身を記入(相続の内容によって異なる)をし、返送します。
返送後内容に不備がなければ1~2週間程度で振込がされます。
(まとめ)
ゆうちょ銀行の相続手続きに関して簡単に解説いたしました。
見て頂いたように、ゆうちょ銀行の相続手続きはやや特殊なもの
になりますので、相続人が慌てたり過度な負担がかかったりする
ことが無いように、エンディングノートや遺言といった
対策を行うことが重要です。
行政書士は遺言作成や相続手続きのサポートを行っていますので
ご相談ください。