豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております行政書士の前川です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。
今回は相続財産が少ない場合に問題になることについてお伝えします。
まず、手続き面では相続する財産が少ない場合でも、必要になるものは同じです。
遺言が無い場合は、たとえ少額であっても遺産を受け取る者が確定していない
状態のため、戸籍調査をし、遺産分けについて話し合う必要があります。
一部の相続人が現金やキャッシュカードなどで勝手に財産を受け取ってしまうと、
後々相続人間においてトラブルの原因になる可能性が大です。
自分たちが全く把握していなかった相続人が存在するかもしれません。
もしそのような「知られていない」相続人に無断で遺産を消費してしまうと、
後日権利主張される可能性があります。
また、亡くなった当日に存在していた口座残高や現金などが少額だったからといって、
過去に高額な贈与がされていたり、子や孫名義の預金があるなど、相続対象財産と
思っていなかったものがある場合、実は相続税の申告が必要になるくらいの額に
達している場合も考えらえるため、その場合、申告期限を知らずに過ぎてしまって
多額の課税をされてしまう等のリスクも考えられます。
(その他、不動産の価値を考慮に入れていなかったなどもよくあるケースです)
ちなみに相続人間で争いになるケースは5000万円以下の遺産で最も多くなると
言われており、無用な争いを防ぐためにも、遺産の多寡に関わらず遺言を書く、
生前にしっかりと家族で話し合いをしておく、などの対策が必要と
考えられます。
相続にご不安を感じられている方がいらっしゃいましたら、ぜひ当社団法人まで
ご相談ください。