豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております行政書士の前川です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。
人は亡くなると、その人についての相続手続きが発生します。
遺言がない場合、どのように遺産を分ければよいのでしょうか。
まず、原則として亡くなった瞬間に財産は相続人の共有財産となります。
持ち分は配偶者2分の1、子が残りの2分の1を頭割りする、という感じです。
しかし全財産が共有になると、特に不動産などでは
管理処分などで争いがおきるなどの不都合が起きやすくなるため、
家や土地は配偶者、預金や株は子供といったように、話し合い(遺産分割協議)で
分け方を決めることができます。
亡くなった方が事業をされているようなケースで、ご子息が引き継がれる場合は
株式を優先的に相続されたい場合もあるでしょう。
当然話し合いには全相続人が参加しなければならず、
そうでない協議は無効です。財産を相続する権利がある者を一人でも
無視したようなことになると、その者が受ける不利益は甚大になるからです。
そのために、まず相続人の方がしなくてはならない作業というのは、
相続人の調査ということになるのです。
相続人の調査は、亡くなった方の戸籍謄本をさかのぼっていく作業です。
戸籍は、結婚、転籍のときだけでなく、改正されたりすることで
新たに作成されるため、出生時までさかのぼって集めていく作業は
なかなか大変です。また、古い戸籍は手書きなうえに、崩した書き方や
古い字が使われているなど、読みこむことも難しい場合があります。
さらにお子さんがおられなかった方の相続人調査は、ご兄弟や
そのご両親の相続調査も含むため、長期にわたることが多く、
相続人の方には相当な負担がかかります。
調査を終え、全相続人が確定したのちも、遺産分割協議書を
作るために財産調査を行う必要もあります。
相続の手続きには、「相続人が誰?」が分からないと始まらないと言っていい
と思います。ご自身で調査をされることは過大な負担となる場合が多いので、
専門家への依頼も検討しましょう。
銀行預金や不動産といった財産の調査も時間や労力がかかります。
こういった点も踏まえ、少しでも負担のないお手続きとなるように
サポートして参ります。