豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、税理士の蔵重です。
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ひと昔前の話になりますが、2002年(平成14年)まで旧税理士法規定により税理士報酬限度額が定められていました。
その後、市場原理の導入の観点から税理士をはじめ士業の報酬規定の多くが撤廃されました。
現在は税理士の業界においては各税理士事務所が自由に報酬を設定しています。
相続税額を計算するためには、相続財産全てについて財産評価しないといけないので、相続税申告にかかる税理士の報酬金額は、相続財産の総額に連動して変わることがほとんどです。
インターネットで料金表を公開している一般的な税理士事務所の価格の目安は以下の通りです。
(相続税申告の税理士基本報酬相場)(参考)
また、相続税の計算のためには、相続財産の評価に手数を要するものもあり、税理士事務所の多くが、上記相続財産額に応じた基本報酬の他、下記のような加算報酬を定めているケースが多いです。
(加算報酬額相場)(参考)
さらに相続税の申告期限までの日数が迫っている場合、タイトなスケジュールで資料の入手・申告作業をしないといけなくなります。他の業務に支障が出てくるケースも考えられるため、税理士事務所にもよりますが、20~50%割り増しで請求されることも珍しくありません。
相続税の申告業務を依頼されるなら、期限が迫る前に依頼されることをお勧めします。