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親が認知症になったらどうする? なる前にできる対策は?

2024.01.15

豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております行政書士の前川です。

ブログへのご訪問ありがとうございます。

今回は親が認知症になったらどうする?
なる前にできる対策は?
について解説します。

親が認知症になってしまうと、困るのはその財産の
管理が難しくなることです。
認知症になってしまうと、通常は介護が必要になります。
しかし、介護費用を親の財産で賄おうと想定していた
場合、それが困難になってしまいます。子といえども
親の財産を勝手に消費することは認められないからです。

例えば、子がつきっきりで介護ができない場合、高齢者施設への
入所等を考えることになると思われますが、その入所費用は
一般に高額になります。その費用の対価(サービス)を
享受するのは親ですが、費用を支出するという本人の
意思確認ができない限り、銀行は預金払戻に応じないでしょう。
また、口座名義人が認知症等になったことを
金融機関が把握した時点で口座凍結が行われるという事例も
あるようです。そうなるとこのような介護費用だけでなく、生活費などの支出も困難になる
恐れがあります。
では、親の認知症に備えてできる対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は、後見制度と信託制度という2つについて解説します。

① 後見制度
本人の意思確認ができない場合、その者の生活に重大な支障が生じるため、
本人に代わって本人保護のため活動を行える制度として、後見制度があります。
後見制度には、法定と任意の2種類があり、法定後見はすでに認知症になってしまい、すぐに
保護が必要な者に対して裁判所が後見人を選任するという形で行われます。
それに対し、任意後見は、未だ認知症ではない者が、予め将来に備えて
自身が希望・信頼する第三者(子や士業など)との間で契約を交わし、
自身に代わって行ってほしい活動や行為を定めます。任意後見は自身が
認知症を発症するまでは発動しません。
つまり、認知症対策としては法定でなく、任意後見制度を利用することになります。

この制度のメリットは、子(後見人予定者)が財産管理を行うことができるように
なることはもちろん、親も信頼できる子に対して予め自身の望みを伝えておくことができる点にあります。子は支出以外にも、親が所有する不動産などを売却し、
介護・生活費を捻出するといったこともできるようになります。

デメリットとしては、任意後見発動した後選任される「後見監督人」
に対する報酬が発生し、負担となること、後述の信託制度に比較すると財産管理手法の柔軟性が低いことなどがあげられます。

② 家族信託
財産管理手法として近年、信託という制度を用いることが多くなってきました。
仕組みとしては、親の財産を子が信託財産として受託管理し、親のために使うというものです。
信託財産化されると、親の財産は子に移転し、子は名義人・所有者として使用することが
できますが、あくまでも信託による移転であることが贈与との違いになります。
メリットとしては、財産管理の手法が契約内容によりかなり柔軟に取れるという
こと、後見制度のように裁判所が関与することがない手軽さ、などがあります。
デメリットとしては、後見制度と比較すると、後見人が持つ代理権(高齢者施設への入所契約、病院の診療契約)
がない、などが想定されます。(ちなみに後見制度と併用は可)

まとめ
親の財産管理や介護、療養などについて取れる2つの対策について解説しました。
親と子が日ごろから将来について話し合える環境づくりも重要です。
また、希望する老後について話すタイミングは、相続についても話すことが
できる良い機会と考えられます。実際に後見契約と同時に遺言も作成することが
実務上非常に多いです。
今年は年始から大きな災害が発生しましたが、備えあれば憂いなし、家の
将来を安心して迎えられるよう、適切なタイミングでぜひ私どもにご相談ください。