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遺留分
遺留分とは?
特定の相続人に認められた最低限の相続割合
遺留分とは、民法により特定の相続人に認められた最低限の相続割合のことです。
民法で定められているため、遺言書の内容などにより遺留分が侵害されている場合には、“遺留分侵害額請求”という手続きによりそれを取り戻すことができます。
遺留分が認められている相続人
民法では次の相続人に遺留分を認めています。
・被相続人の配偶者
・被相続人の子(または代襲相続ができる直系卑属)
・被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)
遺留分が認められていない人
一方、次の人には遺留分が認められていません。
・被相続人の兄弟姉妹
・相続放棄した人
・相続欠格者
・相続人廃除の扱いを受けた人
遺留分侵害額請求とは?
遺留分の返還を求める行為
遺留分侵害額請求とは、民法で認められている遺留分が侵害されている際、侵害している相手に対して返還を求める行為です。
よくある遺留分の侵害のケースとして、「遺言書の遺産分割の内容が偏っている」「一部の相続人に生前贈与が行われていた」などが挙げられます。
相手と交渉して侵害された遺留分を請求
遺留分侵害額請求権を行使する際、特別決まった手順はありません。
裁判所を介する必要はなく、自身の遺留分を侵害している相手と直接交渉して請求を行います。
遺留分侵害額請求は弁護士へ
遺留分侵害額請求を行う際は、弁護士へ相談されることをおすすめします。
ご自身の遺留分が本当に侵害されているのかどうかの確認は難しく、また生前贈与による遺留分の侵害の判断の際も専門知識が求められます。
そして相手と交渉した際、素直に請求に応じてくれれば良いのですが、遺留分の侵害をめぐってトラブルとなる可能性が高いと言えます。
遺留分の侵害を適切に調査・確認し、スムーズに解決するためにも、まずは一度弁護士へご相談ください。
遺留分侵害額請求権は1年で時効
遺留分侵害額請求権は相続発生を知ってから1年で時効となります。
時効後は遺留分侵害額請求を行うことができなくなりますので、お早めに弁護士へご相談ください。
また相続が発生したことを知らなくても、相続発生から10年経過した場合も遺留分侵害額請求権は時効となります。