- HOME>
- 成年後見
成年後見
成年後見制度で解消可能なお悩み
・将来、認知症などで判断能力が低下した時、財産管理などが心配
・判断能力が低下した際の遺産相続が心配
・相続の際、家族間で紛争が起こる可能性がある
・親の財産を同居している家族が使い込まないか心配
・万が一の事態に備えて、信頼のおける人に財産管理を任せたい
・身寄りがないので、介護や死後の手続きを信頼できる人物に任せたい
など
成年後見制度の利用により、こうしたお悩みを解消することが可能です。
制度の利用をお考えでしたら、元気なうちに豊中・箕面の縁満へご相談ください。
成年後見制度とは?
“法定後見”と“任意後見”に分かれます
成年後見制度とは、ご本人が認知症などにより判断能力が低下した際、本人に代わって財産管理や法的手続き、遺産相続などをサポートしてもらう制度です。
成年後見制度は大きく“法定後見”と“任意後見”に分けられます。
法定後見
認知症などでご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所によって成年後見人等が選任される制度です。
法定後見はご本人の判断能力に応じて、さらに次の3つに分類されます。
■成年後見人
重度の認知症などにより、判断能力がなくなった場合に選任されます。
ご本人に代わり、日常生活を除くすべての法律行為の代理権、またそれの取消権が与えられます。
■保佐人
認知症などにより判断能力が著しく低下した場合に選任されます。
ご本人が不利益を被らないための同意権、またその取消権などが与えられます。
保佐人が選任されることで、金銭の賃借や不動産の売買などを本人単独で行うことができなくなります。
■補助人
軽度の認知症などにより、判断脳能力が低下した場合に選任されます。
ご本人が望む特定の行為に対して、保佐人同様の同意権・取消権が与えられます。
任意後見
まだご本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめご自身で後見人を選任しておく制度です。
後見人と契約を締結してもすぐに効力は発生せず、ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生します。
■任意後見のメリット
<自身で後見人が選べる>
元気なうちに、ご自身で後見人を選ぶことができます。
ご家族やご友人だけでなく、司法書士や弁護士などの専門家を後見人に選ぶこともできます。
<希望するサポートが受けられる>
任意後見では、いざ判断能力が低下した際、財産の管理・処分や介護など、どのようなサポートを受けたいかあらかじめ決めておくことができます。
<任意後見監督人が不正行為を監視>
任意後見では、ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生します。
この任意後見監督人が契約内容通りにサポートを行っているか後見人を監視するため、不正行為が防げます。
任意後見の重要性について
ご自身がいつかお亡くなりになる日だけでなく、将来の認知症などのリスクにも備えておく必要があります。
そういう意味では成年後見制度、特に任意後見は遺言書とセットで考えることが大事です。
任意後見の場合、身寄りがない方だとその制度を知っている・知らないでその後の生活が大きく変わります。
まだまだ任意後見という制度をご存知ない方、またご存知でも上手く活用できていない方は多いので、重要な生前対策の1つとして、縁満では広く認知してもらえるように今後も積極的に啓蒙活動を行って参ります。