相続で銀行口座が凍結されるって本当?知らないと困るお金の話

豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、司法書士の清原です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。
親族が亡くなった後、遺産相続を進める中でよく聞くのが「銀行口座が凍結された」という話です。
でも、実際に何が起こるのか、どんな手続きが必要なのか、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか?
この記事では、相続時の銀行口座の凍結について、初心者にもわかりやすく解説していきます。
- 1. 銀行口座は死亡の事実が銀行に伝わった時点で凍結される
- 2. 凍結口座からお金を引き出すには相続手続きが必要
- 3. 凍結のリスクを軽減するためにできる対策がある
口座が凍結されるタイミング、なぜ銀行口座が凍結されるのか?
銀行は、親族等の関係者から口座名義人の死亡の事実を知った時点で、口座の凍結手続きを開始します。
銀行が死亡の事実を知る方法は、親族等の告知があった場合であり、親族等が役所に死亡届を出した直後に自動的に銀行へ知らされる訳ではないため、すぐに凍結されるわけではありません。
銀行口座が凍結される理由は、亡くなった人(被相続人)の財産を守るためです。
たとえば、遺産分割の協議が終わる前に、家族の誰かが勝手にお金を引き出してしまって後々トラブルになる可能性があります。
こうした問題を避けるため、銀行は名義人の死亡を知った時点で口座の出し入れを一時停止します。
凍結されるとどうなる?
凍結された口座からは、お金を引き出したり振り込んだりすることができなくなります。
たとえば、以下のような取引ができなくなります。
- ATMでの出金
- 公共料金などの自動引き落とし
- 年金、還付金等の入金
- 残高証明の取得
- 通帳記入など
つまり、完全に取引停止の状態になります。
凍結された口座のお金はどうすればいい?
凍結された口座の中のお金を引き出すには、各銀行で定められている規定に則った相続手続きが必要です。
これは、相続人全員の合意が必要で、必要書類の準備や所定の書類に署名押印が必要となり、時間と労力がかかります。
↓ 主な流れは次のとおりです ↓
1. 相続人の確定
→ 口座名義人のの出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人の特定をします。
2. 遺産の内容を調査
→ 口座残高、不動産、有価証券(プラス財産)負債借金(マイナス財産)などを調査し、相続するかどうかの判断をします。
(マイナス財産が多い場合は相続放棄を検討します。)
3. 遺産分割協議書の作成
→ 相続人全員で相続財産をどう分けるか決め、協議書を作成します。
4. 銀行での手続き
→ 戸籍関係書類、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、銀行所定の相続届出書に各相続人が署名押印し、銀行に提出し、口座の名義変更や解約を行います。
よくある疑問:「凍結前にお金を引き出すのは問題ない?」
「葬儀代が必要だから…」と、口座凍結前に口座からお金を引き出す人もいますが、原則、控える方がいいでしょう。
相続人全員が合意しておりトラブルに発展しない様子なら問題はないですが、万が一、他の相続人から「不正に引き出した」として紛争になる可能性があります。
たとえ親のお金でも、死亡後は勝手に使わないのが鉄則です。
※例外的に、家庭裁判所の許可があれば「預貯金の仮払制度」を使って一部を引き出すことも可能です。
凍結を避けることはできる?
完全には避けられませんが、以下のような対策で相続人の負担を減らすことは可能です。
- 生活費や葬儀費用の別口座を家族名義で用意しておく
- 生前に遺言書を用意する
- 家族に財産の内容を伝えておく
また、信託口座や生前贈与なども検討すると、相続時の負担が軽くなる場合もあります。
まとめ
相続時の銀行口座の凍結は、多くの人が経験することです。大切なのは、慌てず、法律に則って正しく手続きを進めること。
口座が凍結される理由は「公平に遺産を分けるため」であり、そのルールを理解していれば、無駄なトラブルを避けることができます。
もし相続に不安がある場合は、相続に相談窓口~縁満~へご相談ください。
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