法定相続人の範囲と相続放棄について弁護士が解説します!
豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、弁護士の藤原です。
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今回は「法定相続人の範囲と相続放棄」について詳しく解説します。
民法は、人が亡くなると、その遺産、債務を相続する人の範囲を定めています。(法定相続人)この法定相続人になる順番と相続放棄の制度は、密接に関係していますので、次の通り、説明します。
- 1. 相続できる人と順番は法律で決まっている
- 2. 相続は「財産」だけでなく「借金」も引き継ぐ
- 3. 相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになる
1 法定相続人の範囲と順位
常に相続人となるのは配偶者です。ただし、現行法上、内縁関係での相続は認められていません。法律上の婚姻関係にある場合に限られます。
配偶者以外の相続人は、以下の順位で定められています。
第1順位:子
被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります。
被相続人より先に、子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が
代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。
相続人として、配偶者と子がいる場合、相続できる割合は、配偶者が
2分の1、子が2分の1になります。
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
被相続人に子がいない場合、第2順位の相続人として、父母や祖父母などの直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。
相続人として、配偶者と直系尊属がいる場合、相続できる割合は、
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属(父母、祖父母)もいない場合、第3順位の相続人として、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て甥や姪)が代襲相続人となります。
相続人として、配偶者と兄弟姉妹(または甥、姪)がいる場合、相続できる割合は、配偶者は4分の3,兄弟姉妹(または甥、姪)が3分の1になります。
2 相続放棄について
相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などの
マイナスの財産も引き継ぐことになります。
もし、明らかにマイナスの財産が多い場合、相続人は相続放棄という手続きを検討することになります。相続放棄を行うと最初から相続人ではなかったものとみなされる制度です。
相続放棄を行うと、次の順位の人が新たに相続人となります。
例えば、子が相続放棄をすると、第2順位の直系尊属が相続人に繰り上がり、直系尊属も相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹が相続人に繰り上がります。
まとめ
よく問題となるのが、親が借金を残して、亡くなった場合、子が相続放棄を行うと、親の兄弟が借金を相続することになります。
いきなり、親の兄弟に借金の返済を請求される前に相続放棄をした後に、親の兄弟に相続放棄を促すべきです。
被相続人が死亡して3か月を経過していても、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条)であれば、相続放棄を行うことができます。
前に述べた例で言えば、被相続人の子が相続放棄をしたと知ってから、3か月以内に行えば相続放棄は可能です。
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