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相続対象者とは?法定相続人の範囲と順位を行政書士が解説します!

相続の相談窓口 行政書士

豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、行政書士の前川です。
ブログへのご訪問ありがとうございます。

今回は、「相続対象者」について解説したいと思います。

この記事でわかること
  • 1. 相続人は「気持ち」ではなく「法律」で決まる
  • 2. 配偶者は必ず相続人、他は順位がある
  • 3. 相続人の確認ができないと、手続きは進まない

相続とは?まずは基本の確認

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、一定の範囲の親族が引き継ぐことを指します。

民法では「誰が」「どれだけの割合で」相続するかが明確に規定されています。

したがって、相続人の確定は、すべての手続きの“出発点”なのです。

相続分には種類がある:法定相続分と指定相続分

相続人には2種類あります。

 

・法定相続分:民法で定められた、一定の親族(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)の相続分

 

・指定相続分:遺言書で定められた、誰がどのような割合で相続するかを指定した相続分

 

遺言がない場合は「法定相続分」が中心になりますが、遺言で誰か特定の人に遺産を渡すとした場合、「指定相続分」が中心となります。

 

指定相続分を定める場合は、遺留分を侵害する可能性があり、注意が必要になります。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人には順位(優先順位)があります。

配偶者は常に相続人となりますが、その他の相続人には以下の順位があります。

 

第1順位:子ども(実子・養子・胎児含む)
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(代襲で甥・姪も)

具体例で理解する法定相続人の構成と割合

例①:配偶者と子ども2人の場合 → 配偶者:1/2、子2人で残りの1/2を等分(1/4ずつ)

例②:配偶者と親のみ → 配偶者:2/3、親:1/3

例③:配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

養子・胎児・代襲相続などの特殊ケース

・養子:正式な養子縁組をしていれば、実子と同様に相続人となります

・胎児:生まれれば遡って相続人とみなされます

・代襲相続:相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子(孫など)が代わって相続します

相続欠格や廃除とは?相続権を失うケース

以下のような場合は、相続人であっても権利を失います。

・被相続人を殺害(未遂も含む)した場合など → 相続欠格

・被相続人が生前に排除を申し立てて認められた場合 → 相続廃除

法定相続人を確定するには:戸籍謄本の調査が必要

誰が相続人に該当するかを調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、家族関係を明らかにする必要があります。

この調査が不十分だと、後から「隠れた相続人」が現れてトラブルになることも。

私の経験上、50件に1件くらい(あくまで感覚ですが)は想定していなかった相続人が現れるような気がします。つまり、他人事と考えるのは意外にリスクがありそうだということ。

よくある誤解と相談例(行政書士としての実感)

実務でよくある誤解の一つが「同居していたから相続人になれる」「長男だから全部相続できる」「連れ子にも相続権がある」といった思い込みです。

実際には法律に基づいた順位と割合が適用されるため、感情とは無関係に手続きが進みます。

こうした誤解は、事前に「知っておく」ことで防げるもの。
当事務所でも、無料相談で多くの方が「相談しておいてよかった」とおっしゃいます。

まとめ:相続人の確認がすべての出発点です

相続手続きで「誰が相続人か」を確定しないことには、何も進められません。

全相続人でなされなかった遺産分割協議は無効となります。

 

現在では「広域交付制度」より、本籍地以外の自治体でも戸籍請求が可能になるなど、相続関係調査は行いやすくなりました。

 

「自分が相続人に該当するか分からない」「他に相続人がいないか不安」という方は、ぜひ早めに専門家へご相談ください。

 

正確な判断と、的確なアドバイスを得ることができます。

 

相続の対象者について、ご不明点などある方は、相続の相談を専門に対応している私たち縁満に、いつでもご相談ください。

 

あなたの相続手続きを全力でサポートいたします。

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