限定承認制度について-相続放棄との違いメリットデメリットについて解説

豊中市、箕面市、大阪市を中心に相続手続きのサポートをしております、弁護士の藤原です。
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今回は「限定承認とは?相続放棄との違い」について詳しく解説します。
限定承認とは?
相続人が遺産を相続する際、不動産、預貯金のようなプラスの財産ばかりではなく、借金(負債)のようなマイナスの財産も相続します。
限定承認とは、相続財産の範囲内で故人の負債を弁済することを条件として相続を承認する制度です。
これにより、相続財産以上の負債を相続人が負担する必要がなくなります。
限定承認の手続きをすることで、被相続人にどれほど多額の借入金があったとしても、相続人の財産で弁済するという責任を負うことはありません。
相続放棄との違い
限定承認と相続放棄の違いを説明します。
限定承認は、プラスの財産を限度としてマイナスの財産(借金など)を清算し、余った財産を引き継ぐ方法です。
一方、相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。
限定承認のメリット
限定承認のメリットとして、故人名義の不動産もあるが、借金の額が不明確な場合でも、限定承認であれば、相続財産を限度として弁済するため、相続をしても安心感を得られます。
相続した借金などを、相続財産の範囲内で弁済するため、先買権を利用して不動産などを残せる可能性があります。
先買権とは、相続財産が競売にかけられた場合、限定承認者は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、その競売を止め、優先的に購入できます。
限定承認のデメリット
限定承認をするには、相続人となる全員が共同して行わなければなりません。
相続放棄の手続きが相続人であることを知ったことから、3か月以内の期間があることから、3か月以内に相続人全員の意思を統一する必要があります。
もっとも、相続放棄を希望する他の共同相続人がいる場合には、相続放棄の希望者に相続放棄をしてもらえば、相続放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされるため、相続放棄を希望する相続人を除いた残りの相続人で限定承認を行うことが可能です。
また限定承認手続は手間がかかります。
家庭裁判所が限定承認を受理した後、相続人のなかから相続財産管理人が選任されます。
また、官報に公告をださなければなりません。
被相続人の不動産について、先買権を行使する場合には、鑑定人の選任を依頼する必要もあり、換価した後に、債権者に対し、債権額に応じ配当する必要があります。
まとめ:限定承認と相続放棄の選択
限定承認にもデメリットがあること、家庭裁判所に申立を行う期限があることから、専門家に相談して、決めたることをおすすめします。
ご不明点などある方は、相続の相談を専門に対応している私たち縁満に、いつでもご相談ください。
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