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遺産分割協議書
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議の内容をまとめた書類
遺産分割協議書とは、遺産分割協議により相続人全員が合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議には相続人全員が参加し、話し合いにより相続財産の分け方を決めて、全員の同意を得た後、その内容をまとめて遺産分割協議書を作成します。
(※遺産分割協議がまとまらない場合にはこちら「遺産分割がまとまらない」)
遺産分割協議書の効力
遺産分割協議は“相続財産の分け方を決める話し合い”で、被相続人が残した相続財産をどのように分割し、誰が何を相続するのか具体的に決定します。
遺産分割協議が成立した後、その内容をまとめて遺産分割協議書を作成するのですが、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印することで法的効力を持つようになります。
遺産分割協議書があることで、遺産分割協議の合意内容が明確になるだけでなく、「そんな内容で合意した覚えはない」「そんなことは言っていない」というようなトラブルを回避することにも繋がります。
遺産分割協議書の作成が必要・不要なケース
遺産分割協議書の作成が必要なケース
遺産分割協議および遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に次のようなケースです。
・遺言書がなく、相続財産を法定相続分とは異なる形で分けるケース
・遺言書に記載されていない相続財産が見つかったケース
遺産分割協議書の作成が不要なケース
次の場合、遺産分割協議書の作成は不要です。
・遺言書が残されていて、その内容通りに遺産分割するケース
・法定相続分で遺産分割するケース
遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書作成の流れは次の通りです。
①相続人の調査・確認
↓
②相続財産の調査・確認
↓
③遺産分割協議
↓
④遺産分割協議が成立(相続人全員が同意)
↓
⑤遺産分割協議の合意内容をもとに遺産分割協議書を作成