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その他揉め事
その他の相続トラブル
寄与分をめぐるトラブル
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人へ、他の相続人よりも多く相続財産を渡すことを認める制度です。
何をもってして“特別な貢献”とするかは判断が非常に難しく、寄与分を主張する相続人とそれを否定する相続人間で争いとなるケースが多いです。
長年、親の介護をされてきた方などで、寄与分を主張したいという場合には、介護記録を残しておくだけでなく、介護の実績を反映させた遺言書を作成しておいてもらうなどの対策が必要です。
遺言書の内容をめぐるトラブル
親と同居していた相続人が、自身にとって都合の良いように遺言書を作成させるケースがあります。
この場合、同居していた相続人が「自分は長年、介護し続けていたのだから、これぐらい受け取って当然」と考えていることが多いです。
こうした場合には、まずは遺言書の遺産分割の内容が他の相続人の遺留分を侵害していないかを確認し、侵害されていれば遺留分侵害額請求により返還を求めることが可能です。
また、家庭裁判所に遺言無効の調停を申し立てるという方法もあります。
(※遺言書について詳しくはこちら「遺言書作成」)
(※遺留分について詳しくはこちら「遺留分」)
特別受益をめぐるトラブル
生前贈与などで特定の相続人が利益を得ていた場合、それを“特別受益”とし、受け取った利益分を遺産分割の計算に入れて修正することが可能です。
これを“特別受益の持ち戻し”と言います。
特別受益とみなされるものとして、結婚の際の持参金・支度金、高等教育のための学費、マイホームの購入資金の援助などが挙げられます。